個人情報の取り扱いに関する規約
第1条 (目的)
- 本規約は、株式会社ロケトク(以下「乙」という。)が「ロケふる」の名称で地方公共団体に対して提供するサービス(以下「ロケふるサービス」という。)に係る規約(名称の如何を問わない。引用される規約等を含み、以下「ロケふるサービス利用規約」という。)に同意し、ロケふるサービスを利用する地方公共団体(以下「甲」という。)と乙の間において、ロケふるサービスの実施に際し取得した個人情報の取り扱いに関する事項を定めることを目的とする。本規約に定めのない事項については、ロケふるサービス利用規約が適用されるものとする。本規約とロケふるサービス利用規約の間で異なる定めがあるときは、本規約が対象とする事項に関しては、本規約の定めが優先して適用されるものとする。なお、本規約において特段の定義がなされていない用語はロケふるサービス利用規約と同一の意味を有する。
- 甲が制定する個人情報に関する規約と本規約との間に齟齬がある場合、甲が制定する個人情報に関する規約のいかなる規定にかかわらず、個人情報規約に関する規約の内容が、甲が制定する個人情報に関する規約に優先する。
第2条(個人情報の取り扱い)
- 甲および乙は、個人の権利利益を侵害することのないよう自己が取得した個人情報を取り扱わなければならない。
- 甲および乙は、ロケふるサービスを通じて取得する寄附情報については、関連法令を遵守の上、特に慎重に取り扱うものとする。
第3条(秘密の保持)
1. 甲および乙は、ロケふるサービスに関連し、自己が取得した個人情報を、他に漏らしてはならない。ただし、ロケふるサービスの提供のために知る必要のある自己の役員および従業員(乙が第三者に対し再委託を行う場合の当該第三者を含み、以下「役員等」という。)に開示する場合、ロケふるサービスの仕様において予定されている場合、ならびに乙がロケふる払いを実現するため乙と連携している事業パートナー(以下「事業パートナー」という。)に対し、ロケふる払いの実現のために開示する場合を除く。
2. 甲および乙は、役員等または事業パートナーが、ロケふるサービスへの従事にあたって知り得た個人情報を、他に漏らさないようにしなければならない。
3. 前二項の規定は、乙の甲に対するロケふるサービスの提供が終了した後においても、同様とする。
第4条(目的外の収集または利用の禁止)
- 甲および乙は、ロケふる払いに関連した個人情報の収集または利用を、ロケふる払いの実現のほか、あらかじめ当該個人情報にかかる寄附者の同意を得た目的の範囲内で行うものとする。
- 乙は、ロケふる払いの利用者から個別の同意を得ていない場合において、ダイレクトメール、メールマガジンの配信等を行わないことに十分留意する。
第5条(第三者への提供の制限)
乙は、ロケふる払いに関連して取得した個人情報が記録された資料等(以下「個人情報記載資料」という。)を、本人の承諾なしに第三者に提供してはならない。ただし、乙が、個人情報保護法に基づき寄附者の個人情報を第三者に提供することができる場合(当該個人情報にかかる寄附者の同意を得たうえで、又は委託に伴い事業パートナーに提供する場合を含む。)を除く。
第6条(複写等の禁止)
甲および乙は、個人情報記載資料をサービスの範囲を超えて甲の承諾なしに複写し、または複製してはならない。
第7条(適正管理)
甲および乙は、個人情報記載資料を毀損および滅失することがないよう適正な管理に努めなければならない。
第8条(個人情報記載資料の返還等)
甲および乙は、ロケふるサービスの提供が終了した場合は、速やかにロケふるサービス規約に関連する個人情報記載資料(ただし、データを除く。)を廃棄または返却するものとする。ただし、甲および乙は、法令に基づき個人情報の記録を保持すべき場合は、かかる法令に従い記録を保持する。
第9条(報告等の義務)
甲および乙は、本規約に反して、個人情報記載資料の内容を漏洩し、毀損または滅失した場合は、相手方に速やかに報告し、その指示に従い、関連する書類、情報等の資料の提出、調査への協力等を行わなければならない。
第10条(損害賠償)
甲および乙は、相手方が本規約に反したことにより損害を被ったときは、相手方に対し、当該損害のうち通常生ずべき損害(逸失利益は除き、予見の有無を問わず特別損害を含まない。)の賠償を請求することができる。なお、この場合の損害賠償額は、直近12か月以内にロケふるサービスに基づき甲から乙に支払われた利用料相当額を上限とする。
第11条(本CMSから取得した個人情報の取り扱い)
甲は、本CMSから個人情報を取得した場合においては、当該個人情報について、自らの責任で、本規約に基づいてその管理を行うものとする。甲は、当該個人情報の漏洩等をした場合においては直ちに乙に対しその旨を報告し、かつ、自らの費用と責任において対応するものとし、乙の求めがあった場合には、漏洩等についての対応策を適宜報告するものとする。
2024年10月17日制定
