ロケふる払い加盟店利用規約
本ロケふる払い加盟店規約(以下「本規約」といいます。)は、本規約に定める事項に関して、自治体(第1条に定義します。)、株式会社ロケトク(以下「ロケトク」といいます。)とロケふる払い加盟店(第1条に定義します。)との間の契約関係(以下「本契約」といいます。)を定めたものです。ロケふる払い加盟店として返礼サービスの登録を受けることを希望する者(以下「加盟店希望者」といいます。)は、本規約にご同意いただいた上で、ロケトク及び自己の提供する返礼サービスのロケふる払い登録申込先となる自治体に対し、ロケふる払い加盟店の登録をお申込みいただく必要があります。加盟店希望者がロケふる払い加盟店の登録をお申込みいただいた場合、本規約に同意したものとみなされます。
第1条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
- 「寄附」とは、ふるさと納税制度を利用して行う特定の自治体に対する金銭の寄附をいう。
- 「寄附者」とは、寄附を行った者又は行おうとする者をいう。
- 「ユーザー」とは、本アプリを通じて、ロケふる払いを利用し、又は利用しようとする寄附者をいいます。
- 「自治体」とは、ロケふる払い加盟店の提供する返礼サービスをロケふる払いの対象として登録する自治体をいいます。
- 「ロケふる払い加盟店」とは、本規約に同意し、寄附者に対してロケふる払いの対象となる返礼サービスを提供する返礼サービス事業者として、本CMSに登録された事業者をいいます。
- 「返礼サービス」とは、ロケふる払いの対象となるサービスとして自治体が登録した、ロケふる払い加盟店が寄附者に対して提供するサービスをいいます。
- 「ロケふる払い」とは、寄附者が、本アプリにより返礼サービスを特定して自治体に対する寄付を行い、寄附を受けた自治体が、寄附の返礼として、寄附者に代わって、本CMS上で特定される当該寄付の金額に返礼率を乗じた金額を返礼サービスの対価の全部又は一部としてロケふる払い加盟店に対して支払う、返礼サービスの対価の決済方法をいいます。
- 「ロケふる払い取引金額」とは、本対象取引においてロケふる払いにより決済される返礼サービスの対価に相当する金額をいいます。
- 「ロケふるサービス」とは、ロケトクが、自治体に対して本CMS及び本アプリの運営等を通じて提供するロケふる払いに関するサービスをいいます。
- 「本対象取引」とは、ユーザーが、ロケふる払い加盟店において、ロケふる払いを利用して、返礼サービスの対価を支払う取引をいいます。
- 「決済提携事業者」とは、ロケトクと提携して自治体向けにロケふる決済サービスを提供する事業者をいいます。
- 「ロケふる決済サービス」とは、寄附者によるロケふる払いを実現するため、決済提携事業者が、(i)地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の指定納付受託者として寄附者から自治体に対する寄附に係る金銭の納付事務の委託を受けてこれを行うとともに、(ii)自治体から委託を受けてロケふる払い加盟店に対する返礼サービスの対価の支払代行等を行う一連のサービスをいいます。
- 「本アプリ」とは、ロケトクが「ロケふる」という名称で寄附者に対して提供するスマートフォン用のアプリケーションソフトウェアであり、寄附者が、特定のロケふる払い加盟店の店舗において返礼サービスを受けるにあたり、当該サービスに係る対価の支払についてロケふる払いを利用できる仕組みを提供するものをいいます。
- 「本CMS」とは、ロケトクが、ロケトクの定める規約に従い提供する、ロケふる払いを実現するためのコンテンツマネジメントシステムであり、本アプリに掲載する返礼サービスのコンテンツの登録・編集機能、寄附情報及び寄附関連情報の管理機能等を有するものをいいます。
- 「本CMS利用規約」とは、別紙「ロケふるCMS利用規約」をいいます。
- 「寄附情報」とは、本アプリを通じたロケふる払いにより寄附者が行ったふるさと納税制度に基づく寄附に関して自治体、ロケトク又は決済提携事業者が取得又は収集する一切の情報をいいます。
- 「寄附関連情報」とは、寄附情報のほか、寄附情報から抽出して得られた統計データ、返礼サービス等に関する情報その他のロケふるサービスにて管理される一切の情報をいいます。
- 「コンテンツ」とは、文章、図画、写真、画像、映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係るプログラムをいいます。
第2条(ロケふる払い加盟店の登録)
1 加盟店希望者は、本規約(本CMS利用規約を含みます。)の内容を承諾の上、ロケトク所定の方法に従い、ロケふる払い加盟店としての登録(ロケふる払いの振込先口座情報の登録を含みます。)を申し込むものとします。加盟店希望者は、ロケトク及び自治体に対して、申込み時に提供した情報が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。
2 本契約は、加盟店希望者が前項に従って申込みをした後、ロケふる加盟店の返礼サービスについて本CMS利用規約の定めるところにより自治体が本登録を行った時点において成立するものとします。
3 ロケふる払い加盟店は、第1項に従い提供した情報について変更がある場合には、速やかに、本CMSへの入力その他ロケトクが指定する方法により、変更後の情報を登録し又はロケトクに対し通知するものとします。
4 本CMSの利用条件は、本CMS利用規約に従うものとし、ロケふる加盟店は、本CMSを利用するにあたり、本CMS利用規約の内容を遵守しなければなりません。
第3条(本対象取引の実行等)
1 ロケふる払い加盟店は、本CMS利用規約の条件に従い、返礼サービスの登録を受けて、ユーザーとの間で、本対象取引を行うことができるものとします。
2 ロケふる払い加盟店は、ユーザーが返礼サービスの対価の支払方法としてロケふる払いを申し込んだ場合、以下の方法に従いロケふる払いを受け付けるものとします。
- ユーザーが、自身の利用する端末上の本アプリを使用してロケふる払い加盟店に設置したQRコードを読み取る。
- ユーザーは、前号により本アプリにおいて特定される返礼サービスの対価の支払方法としてロケふる払いを選択し、寄附額を指定して寄附の決済を実行する。
- ユーザーは、ロケふる加盟店に対し、前号の寄附の決済が完了したこと及び当該寄附額に対応するロケふる払い取引金額を示す本アプリの画面を提示する。
- ロケふる加盟店は、前号に従い確認したロケふる払い取引額について、ユーザーによる返礼サービスの対価の支払が完了したとみなす。
- 自治体は、ロケふる加盟店に対し、第5条に従い前号のロケふる払い取引額の支払を行う。
3 ロケふる払い加盟店は、次項に定める場合を除き、ユーザーからの本対象取引の申込みを拒絶しないものとします。
4 ロケふる払い加盟店は、ユーザーから本対象取引の申込みを受けた場合であっても、以下のいずれかに該当する場合、ロケふる払いによる決済を行ってはならないものとします。
- ユーザーから、返礼サービス以外のサービスについて、ロケふる払いによる決済を求められた場合
- 偽造若しくは変造された本アプリを提示された場合
- 本アプリに登録されたロケふる払いの名義人ではない者により本対象取引の申込みを受けた場合
- 第1号ないし前号に該当すると疑われる場合
- 自治体から、本対象取引の中止を求められた場合
- ロケトクから、本対象取引の中止を求められた場合
5 ロケふる払い加盟店は、法令に基づき契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、原則としてユーザーとの間で行った本対象取引を取消し、又は解除しないものとします。ユーザーがロケふる払い加盟店から返金を受ける必要がある場合、ロケふる払い加盟店は、自らの責任において対応を行うものとします。
第4条(取扱店舗)
ロケふる払い加盟店は、ロケトク若しくは自治体所定の加盟店標識及び販促物等(ポスターを含みますが、これに限られないものとします。)を、自治体及びロケトクの指示に従って掲示又は表示するものとします。
第5条(ロケふる払い取引金額の支払)
1 ロケふる払い取引金額は、第3条第2項に従い本アプリにおいてユーザーの寄附の決済が完了した時点で、当該寄附額に対応した金額をもって確定するものとします。
2 自治体は、決済提携事業者をして、別途、ロケふる加盟店がロケトク所定の手続により本CMSにおいて指定する日までに、ロケふる払い加盟店が本CMSに登録した振込先口座に、別途、ロケふる加盟店がロケトク所定の手続により本CMSにおいて指定した期間(以下「取扱期間」といいます。)のロケふる払い取引金額(但し、第3条第5項に基づき取消し又は解除された本対象取引に係るロケふる払い取引金額、及び第6条第2項に従い支払を要しないロケふる払い取引金額の合計額を控除した残額とする。)を支払うものとします。振込手数料は自治体の負担とします。
第6条(不正な本対象取引の処理)
1 ロケふる払い加盟店が第3条第4項第1号ないし第4号のいずれかに該当する本対象取引の申込みを受けたとき、又は同項各号のいずれかに該当する場合において本対象取引を行ったことが判明したときは、ロケふる払い加盟店は、ロケトク及び自治体に対しその旨を直ちに通知するとともに、ロケトク及び自治体が行う調査に協力するものとします。
2 ロケふる払い加盟店が第3条第4項第1号ないし第6号のいずれかに該当するにもかかわらず本対象取引を行ったと自治体が判断した場合、ロケふる加盟店が前項の通知もしくは調査への協力を怠った場合、自治体は、ロケふる払い加盟店に対し、当該取引にかかるロケふる払い取引金額を支払う義務を負わないものとします。なお、本対象取引が第3条第4項第1号ないし第3号に該当しないことが判明した場合、自治体は、ロケふる払い加盟店に対し、当該本対象取引にかかるロケふる払い取引金額を、直近の取扱期間のロケふる払い取引金額に上乗せする方法により支払うものとし、遅延損害金は発生しないものとします。対応する取扱期間がない場合、自治体は、当該取扱期間の末日の翌月末日までに当該ロケふる払い取引金額を支払うものとします。
3 前項に規定する場合で、自治体がロケふる払い加盟店に対し当該本対象取引にかかるロケふる払い取引金額を支払済みであるときは、ロケふる払い加盟店は、自治体に対し、当該金額を返還しなければならないものとします。かかる返還の方法は、当該本対象取引の翌取扱期間におけるロケふる払い取引金額から当該本対象取引にかかるロケふる払い取引金額を差し引く方法によるものとします。対応する翌取扱期間がない場合、又は翌取扱期間におけるロケふる払い取引金額が当該本対象取引にかかるロケふる払い取引金額よりも少額である場合等、翌対応期間において全額の差し引き支払ができないときは、ロケふる払い加盟店は、当該未返還額を自治体による請求に従い、支払うものとします。
第7条(クレーム対応等)
1 ロケふる払い加盟店は、返礼サービスに関連して、ユーザー又は第三者からクレームを受けた場合、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、自己の責任において対応し解決を図り、クレームの再発防止のために必要な措置を講じるものとし、ロケトク及び自治体にいかなる迷惑もかけないものとします。
2 ロケふる払い加盟店は、前項のクレームを解決するにあたって、ユーザー又は第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するものとします。
3 ロケふる払い加盟店は、返礼サービスに関連して、法令違反又は行政処分等の対象となることが認められ、又はそのおそれがあると認めるときは、その内容及び経過を自治体所定の方法で、ロケトク及び自治体に対して報告するものとします。また、ロケトク及び自治体が前二項のクレーム対応上又は本項に定める法令違反等の事由により、ユーザーへ通知、プレスリリース又は自主回収などを行う場合には、事前に自治体にその内容を通知するものとします。
第8条(遵守事項)
1 ロケふる払い加盟店は、本契約のほか、法令、政令、規則その他関係法令及び行政官庁によるガイドライン、ロケトクが定める登録基準等を遵守し、自ら善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うものとします。
2 ロケふる払い加盟店は、ロケトク及び自治体がロケふる払い利用促進のために、印刷物、電子媒体等にロケふる払い加盟店の名称及び所在地等を掲載する旨の申入れをした場合、これに協力するものとします。
3 ロケふる加盟店は、ロケふる払いのためにロケトクから自己に割当てられたQRコードを複製、第三者に譲渡、貸与その他の処分を行ってはならないものとします。
4 ロケふる払い加盟店は、自治体が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託することができないものとします。
第9条(秘密保持義務)
1 ロケふる払い加盟店は、本契約の内容及び本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に漏えい・開示・提供してはならないものとします。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合及び法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合には、その請求に応じる限りにおいて、相手方への事前の通知(ただし、法令等の定めにより事前に通知を行うことが許容されない場合には事後速やかな通知)を行うことを条件として、開示することができるものとします。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
- 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
- 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
- 開示の時点で公知の情報
- 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
第10条(個人情報の取り扱い)
1 ロケふる払い加盟店は、本契約の履行及び本対象取引において、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条に定義される意義を有するものとします。)を取り扱う場合、法令、ガイドライン等を遵守するものとし、当該個人情報を機密事項としてその保護するとともに、これを本契約以外の目的に利用してはならないものとします。
2 ロケふる払い加盟店が、本契約の遂行又は本対象取引のために個人情報を取得するときは、その利用目的を明確にし、その利用目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならないものとします。
3 ロケふる払い加盟店は、本契約の履行又は本対象取引により取得した個人情報(以下「本個人情報」といいます。)の取扱いに当たっては、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、適切な安全管理措置を講じなければならないものとします。
4 ロケふる払い加盟店は、本個人情報を、本契約の履行又は本対象取引の実施の目的に必要な範囲を超えて複写、複製、改変、加工等してはならないものとします。
5 ロケふる払い加盟店は、本個人情報の取扱記録を作成し、自治体から要求があった場合、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとします。また、自治体は、ロケふる払い加盟店の本個人情報の取得、取り扱い又は管理状況を調査するため、ロケふる払い加盟店に事前に通知したうえでロケふる払い加盟店の事務所等に立ち入ることができるものとし、この場合、ロケふる払い加盟店は、自治体の調査に協力するものとします。
6 ロケふる払い加盟店は、本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、直ちに自治体に書面にて報告するとともに、本人からの苦情への対応等を自治体と協議し、自治体の指示に従って適切な措置を講じるものとします。ロケふる払い加盟店は、発生した事故の再発防止策について検討し、その内容を自治体に対し書面にて報告するとともに、自治体と協議のうえ決定した再発防止策をロケふる払い加盟店の責任と費用負担で講じるものとします。
7 ロケふる払い加盟店は、本規約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故が発生し、自治体又はロケトクが本人若しくは第三者から請求を受け、又は自治体と本人若しくは第三者との間で争訟が発生した場合、ロケふる払い加盟店の責任及び費用負担をもってこれらに対処し解決するものとします。ロケふる払い加盟店は、本規約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故により、自治体又はロケトクが損害を被ったときは、損害を被った自治体又はロケトクに対して当該損害を賠償しなければならないものとします。
第11条(契約期間)
1 本契約は、第2条第3項に基づく本契約の成立時に効力を生じ、効力が生じた日の直後に到来する3月末日まで有効とします。
2 前項の定めにかかわらず、契約期間満了日の3ヶ月前までに、いずれかの当事者より期間満了日をもって本契約を終了する旨の通知がなされない限り、本契約は、契約期間満了日の翌日から、自動的に1年間同内容で更新されるものとし、以後も同様とします。
3 ロケふる払い加盟店は、本契約を終了する旨の通知をする場合、ロケトクの指定する書式及び方法にて行うものとします。
第12条(解約等)
1 ロケふる払い加盟店は、解約日の3ヶ月前までに、ロケトク所定の方法により申し入れることにより、本契約を解約することができます。
2 ロケトク及び自治体は、解約日の3ヶ月前までにロケふる払い加盟店にロケトク所定の方法により申し入れることにより、本契約を解約することができるものとします。
3 ロケトクと自治体の間のロケふるサービスに係る契約が終了した場合、本契約は当然に終了します。
第13条(解除)
1 ロケトク及び自治体は、ロケふる払い加盟店が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除することができます。
- 本契約に違反したとき
- ロケふる払い加盟店の返礼サービスが自治体の定める登録基準を充足しないとき
- 手形又は小切手の不渡りが発生したとき
- 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申立てを受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てがされたとき
- ロケふる払い加盟店の信用状態に重大な変化が生じたとき
- 解散又は営業停止状態となったとき
- ロケトク又は自治体による連絡が取れなくなったとき
- 販売方法、商品等、その他業務運営について行政当局による注意又は勧告を受けたとき
- ロケふる払い加盟店に対してクレームが頻発し、自治体がロケふる払い加盟店に対して必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、ロケふる払い加盟店が必要な対応を行わないとき
- 販売方法、商品等、その他業務運営が公序良俗に反し、ロケふる払い加盟店にふさわしくないと自治体が判断したとき
- 本項各号のいずれかに準ずる事由があると自治体が判断した場合
- その他自治体がロケふる払い加盟店との本契約の継続が困難であると判断した場合
2 本条に基づき本契約が終了した場合でも、自治体及びロケトクは、ロケふる払い加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他ロケふる払い加盟店に生じた損害につき一切責任を負いません。
第14条(契約終了時の処理)
1 本契約が終了した場合、その理由のいかんを問わず、ロケふる払い加盟店は、直ちに本対象取引を停止します。
2 本契約終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。
3 本契約終了後も、第6条(不正な本対象取引の処理)、第7条(クレーム対応等)、第9条(秘密保持義務)、本条(契約終了時の処理)、第16条(損害賠償・費用負担)、第17条(通知の方法)、第19条(権利の譲渡等)、第20条(協議)、第21条(準拠法、管轄裁判所)の各規定については、その効力が存続するものとします。
第15条(反社会的勢力との取引拒絶)
1 ロケふる払い加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「ロケふる払い加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 ロケふる払い加盟店は、ロケふる払い加盟店等が自ら又は第三者を利用して、自治体又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
3 ロケトク及び自治体は、ロケふる払い加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び自治体とロケふる払い加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はそのロケふる払い加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 ロケトク及び自治体は、本条の解除等により、ロケふる払い加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
第16条(損害賠償・費用負担)
1 ロケふる払い加盟店は、ロケふる払い加盟店とユーザーとの間で、返礼サービスに関して紛争が生じた場合には、すべてロケふる払い加盟店の責任と負担において解決するものとします。
2 自治体及びロケトクは、ロケふる払い加盟店とユーザーその他の第三者との間の紛争について、一切の責任を負いません。また、自治体及びロケトクは、これらの紛争について、ロケふる払い加盟店の同意を得ることなく、当該ユーザー又は第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができます。
第17条(通知の方法)
1 本契約に関する自治体及びロケトクからロケふる払い加盟店への通知は、ロケふる払い加盟店が本CMSに登録した連絡先に対する書面通知、電話番号への架電若しくはメッセージの送信若しくは電子メールアドレスへの電子メールの送信、本CMSへの掲載又はその他自治体が適当と認める方法により行われるものとします。
2 前項の通知が電話番号へのメッセージの送信又は電子メールアドレスへの電子メールの送信の方法により行われる場合には、自治体が前項に定める電話番号又は電子メールアドレスに通知を発した時点で通知が完了したものとみなします。
3 第1項の通知が本CMSへの掲載の方法により行われる場合には、本CMSへの掲載をもって通知が完了したものとみなします。
第18条(本規約の変更)
ロケトクは、その裁量により、いつでも本規約を変更することができるものとします。自治体は、本規約を変更する場合、インターネットのウェブサイト等への掲載その他自治体が適切と判断する方法によりロケふる払い加盟店に当該変更内容を事前に通知するものとし、当該変更内容の通知するものとします。
第19条(権利の譲渡等)
ロケふる払い加盟店は、本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入れその他形態を問わず処分することはできないものとします。
第20条(協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に生じた疑義について、自治体及びロケふる払い加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。
第21条(準拠法、管轄裁判所)
1 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2 本契約の成立、効力、履行及び解釈については日本法に準拠するものとします。
以上
2024年10月17日制定
