ロケふるCMS利用規約
第1条 (本CMS規約の目的等)
- 本CMS規約は、株式会社ロケトク(以下「乙」という。)が、ロケふる払い(第2条に定義する。)を実現するシステムを利用するための本CMS(第2条に定義する。)を提供するサービス(以下「本CMSサービス」という。)を利用者(本CMSを利用する自治体、代理店その他の法人をいい、以下「甲」という。)に対して提供するにあたり、本CMSサービスの利用条件及び本CMSサービスの利用に係る権利関係を定めることを目的とする。
- 本CMSサービスを利用するためには、本CMS規約のすべてに同意いただく必要があり、本CMSサービスを利用したときは、本CMS規約に同意したものとみなされます。
- 本CMS規約は、甲及び乙の間の本CMSサービスの利用に係る契約(以下「本契約」という。)の一部を構成します。
第2条 (定義)
本CMS規約において用いられる用語の意味は、別段の定めがない限り、以下のとおりとする。
- 「ロケふるサービス」とは、乙が、自治体に対して本CMS及び本アプリの運営等を通じて提供するロケふる払いに関するサービスをいう。
- 「寄附」とは、ふるさと納税制度を利用して行う特定の自治体に対する金銭の寄附をいう。
- 「寄附者」とは、寄附を行った者又は行おうとする者をいう。
- 「返礼サービス事業者」とは、自治体及び乙との間でロケふる払いに係る加盟店契約を締結して 、寄附者に対して返礼サービスを提供する事業者をいう。
- 「返礼サービス」とは、返礼サービス事業者が寄附者に対して提供するサービスであって、第7条第3項の本登録を受けることでロケふる払いの対象となるものをいう。
- 「ロケふる払い」とは、寄附者が、本アプリにより返礼サービスを特定して自治体に対する寄付を行い、寄附を受けた自治体が、寄附の返礼として、寄附者に代わって、当該寄付の金額に返礼率を乗じた金額を返礼サービスの対価の全部又は一部として返礼サービス事業者に対して支払う、返礼サービスの対価の決済方法をいう。
- 「ロケふる決済サービス」とは、寄附者によるロケふる払いを実現するため、決済提携事業者が、(i)地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の23の指定納付受託者として寄附者から甲に対する寄附に係る金銭の納付事務の委託を受けてこれを行うとともに、(ii)甲から委託を受けて返礼サービス事業者に対する返礼サービスの対価の支払代行等を行う一連のサービスをいう。
- 「決済提携事業者」とは、ロケふるサービスにおける寄附に関して、乙と提携してロケふる決済サービスを行う事業者をいう。
- 「本サイト」とは、乙が運営するユーザー向けにロケふるサービス及び本アプリその他これらと関連する事項を紹介するWEBサイト並びに甲が本CMSにログインするためのWEBサイトをいう。
- 「本アプリ」とは、乙が「ロケふる」という名称で寄附者に対して提供するスマートフォン用のアプリケーションソフトウェアであり、寄附者が、特定の返礼サービス事業者の店舗において返礼サービスを受けるにあたり、当該サービスに係る対価の支払についてロケふる払いを利用できる仕組みを提供するものをいう。
- 「本広告制作物」とは、ロケふるサービスに付随して乙が編集し、提供される広告物、販促物、メールマガジン、カタログ・リーフレット類、告知チラシ等の制作物の一切をいう。
- 「本アプリ等」とは、本サイト、本アプリ及び本広告制作物の総称をいう。
- 「本CMS」とは、乙が、本CMS規約に従い提供するロケふる払いを実現するためのコンテンツマネジメントシステムであり、本アプリに掲載する返礼サービスのコンテンツの登録・編集機能、寄附情報の管理機能等を有するものをいう。
- 「寄附情報」とは、本アプリ等を通じたロケふる払いにより寄附者が行ったふるさと納税制度に基づく寄附に関して甲、乙又は決済提携事業者が取得又は収集する一切の情報をいう。
- 「寄附関連情報」とは、寄附情報のほか、寄附情報から抽出して得られた統計データ、返礼サービス等に関する情報その他のロケふるサービスにて管理される一切の情報をいう。
- 「コンテンツ」とは、文章、図画、写真、画像、映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係るプログラムをいう。
- 「甲提供コンテンツ」とは、本アプリ等に掲載するコンテンツ又はロケふるサービスに関して、甲が乙に提供するコンテンツをいい、甲が第三者から利用を許諾されたコンテンツを含む。
- 「広報宣伝」とは、ロケふるサービス及び本アプリ等に含まれる甲提供コンテンツ、又は甲、返礼サービス事業者等に関する情報を、乙の広報、広告及び宣伝の用に供することをいう。
- 「著作権等」とは、著作権、特許権、商標権、意匠権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
第3条 (主担当者による意思表示等)
- 乙の甲に対する意思表示は、甲が乙に通知した本CMSサービスの利用に係る甲の主担当者に対して行うものとし、当該主担当者の乙に対する意思表示は甲の意思表示とみなされるものとする。
- 甲は、乙に対して通知した甲に関する次の各号に掲げる事項に関して変更が生じた場合、乙に対し、直ちに変更後の事項に係る情報を通知するものとする。
(1) 名称、本庁所在地又は代表者
(2) 本CMSサービスサービスの利用に係る甲の担当部署又は主担当者
(3) その他本CMSサービスの利用に関して乙が指定する事項
第4条 (サービスの提供)
- 乙は、甲に対し、本CMSサービスとして、次に掲げる機能を提供する。ただし、甲の属性に応じて、利用できる機能及びアクセスできるデータが限定されることがある。本CMSサービスの具体的な機能及びアクセスできるデータの範囲は、乙が定める本CMSの仕様に従う。
- 返礼サービス事業者及び返礼サービスの登録申請及び編集・管理機能
- 本アプリ等に掲載する甲提供コンテンツの登録及び編集機能
- 寄附情報の管理等を行う機能
- 各号に付随又は関連するサービス
- その他本契約に基づき乙が提供するサービス
- 前項の定めにかかわらず、乙は、法令の変更その他の事情により、本CMSサービスの内容の全部又は一部を合理的な範囲で変更、追加又は中止をすることができるものとする。本CMSサービスの内容に追加が生じた場合、当該追加されたサービスに適用される条件は、乙が別途定める内容によるものとする。
- 乙は、善良なる管理者の注意をもって、本CMSサービスを提供する。
- 乙は、本CMSサービスの提供の全部又は一部を、自己の責任及び費用において、第三者に委託することができるものとする。この場合、乙は、当該委託先に対し、乙が本契約に基づき負う義務を遵守させるものとする。
第5条 (ID等の発行・管理)
- 乙は、本契約の契約期間開始までに、甲が自治体管理画面にログインして利用するためのID及びパスワード(以下、総称して「ID等」という。)を発行し、甲に対して通知する。
- 甲は、本CMSサービスの利用の目的に限り、ID等を使用するものとする。
- 甲は、第1項に基づき乙から発行されたID等について、第三者に開示、貸与、共有(以下「貸与等」という。)してはならないものとし、第三者に漏えいすることのないよう自らの責任において厳重に管理し、定期的に乙所定の方法によりパスワードの変更登録を行うなど、ID等の盗用を防止する措置を講じるものとする。
- 本CMSの利用に際して乙が送信を受けたID等が甲のものである場合には、当該利用は甲による利用とみなすものとする。
第6条 (業務受託者による本CMSの利用)
- 甲は、自らの業務を委託する第三者をして本CMSを利用させるときは、当該利用について、事前に乙の書面又は電磁的記録による承諾を得なければならないものとする。
- 甲は、前項の承諾に係る第三者(以下「業務受託者」という。)をして、本CMS規約に同意をさせたうえで、乙に対する本CMSの利用の申込をさせるものとする。
- 甲は、業務受託者をして、ロケふるサービスの利用の目的に限り、本CMSを使用させるものとし、甲におけるふるさと納税制度に関する業務に必要最小限度の範囲内を除き、本CMSの情報を使用し、改変し、複製してはならないものとする。乙は、当該利用目的に照らして業務受託者による本CMSの利用が合理的に見込まれない場合、当該業務受託者による本CMSの利用を停止することができる。
- 前項に規定するほか、甲は、業務受託者をして、本契約に基づき、本CMSを利用するにあたって遵守するべき事項を遵守させるものとする。
第7条 (返礼サービスの登録等)
- 甲は、返礼サービス事業者(返礼サービス事業者になろうとする者を含む。以下、本条において同じ。)がその提供するサービスについて返礼サービスの仮登録を希望する場合であって、当該サービスが返礼サービスとして適切であると認めるときは、当該サービスについて返礼サービスの仮登録を行うことができる。
- 甲(自治体である場合に限る。以下、本条において同じ。)は、返礼サービスの仮登録を受けたサービス(以下、「仮登録サービス」という。)を提供する返礼サービス事業者が口座登録を行った場合(既に当該返礼サービス事業者がロケふる口座が登録されていた場合を含む。)、所管官庁に対して、当該仮登録サービスについて地方税法施行規則第1条の17第2項第4号に規定される書類を提出し、地方税法第37条の2第2項の指定又は同法第314条の7第2項の指定に係る返礼品の要件を満たすことの確認を行う。
- 前項の確認が取れた場合、甲は、前項の確認に係る仮登録サービスについて本登録を行うものとする。
- 前項の場合において、甲は、寄附者が当該返礼サービスの利用の対価の支払手段としてロケふる払いを利用すること及びロケふる払いにおいて甲に対する寄附を行うことについて承諾したものとみなされる。ただし、当該返礼サービス事業者が次項の登録の抹消を受けた場合又は停止を受けた場合であって第6項の登録の再開を受けるまでの間はこの限りでない。
- 甲又は乙は、返礼サービス事業者又は返礼サービスについて、法令等の違反その他登録を抹消又は停止すべき理由があるものと思料するときは、第1項の登録の抹消又は停止を行うことができる。
- 前項の登録の停止を行った者は、当該登録の停止を行うべき事由がなくなったと思料するときは、登録の再開を行うことができる。
- 第1項の仮登録、第2項の口座登録、第3項の本登録、第5項の登録の停止又は抹消及び前項の登録の再開は、本CMSを通じて行うものとする。
第8条 (著作権等の帰属等)
- 本アプリ等及び本CMSにかかるソフトウェア、デザイン、アプリケーション、レイアウト及びこれらに掲載されたコンテンツに関する著作権等は、甲提供コンテンツを除き、すべて乙又は乙に対するライセンサーに帰属する。
- 甲は、本アプリ等にかかるコンテンツ(甲提供コンテンツを除く。)について、乙又は当該コンテンツ提供者の承諾がない限り、本CMSサービスの目的を超えて、複製、翻案、引用、転載、頒布、公衆送信(送信可能化を含む。)、展示等(以下「複製等」という。)をすることはできない。
- 甲は、乙に対し、甲提供コンテンツをロケふる払いを実現する本アプリのプロモーション活動及び広報宣伝に必要な範囲において複製等できることを許諾し、又は甲に対してコンテンツの利用を許諾した者をして許諾させるものとする。
- 甲は、乙に対し、本CMSサービスの利用にあたり、以下の事項を保証する。
- 本アプリ等へのコンテンツの掲載その他のロケふる払いを実現するための乙へのコンテンツの提供について、必要な権限を有すること。
- 甲提供コンテンツの内容、形式及びデザインが第三者の著作権等又は肖像権を侵害しないこと。
- 甲提供コンテンツの内容が法令等に違反しないこと。
- 甲提供コンテンツに関して著作権等又は肖像権の侵害を理由として乙と第三者との間に紛争が生じた場合、甲は、当該紛争により乙に生じた一切の損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償する責任を負う。ただし、当該著作権等又は肖像権の侵害が乙の責に帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
- 本CMS規約に明示的に定められている場合を除き、本CMS規約は、本アプリ等及び本CMSに関するいかなる著作権等も甲に対して付与するものではなく、本CMS規約のもとで明示的に付与されていないすべての権利は、乙及び乙に対するライセンサーに留保される。
第9条 (甲の義務・禁止行為)
- 甲は、乙に対し、ふるさと納税制度の趣旨を十分に理解し、ふるさと納税制度に関し総務省が定める法令、通達、ガイドライン等を遵守することを誓約する。
- 甲は、本CMSの利用に際して、以下の各号に定める事項を遵守するものとする。
- 第三者の著作権等、プライバシー権、肖像権、名誉権その他の権利若しくは利益を侵害し、又は侵害するおそれのある行為をしないこと。
- コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含むコンテンツを提供又は掲載しないこと。
- わいせつな情報又は青少年に有害な情報を含むコンテンツ、その他乙が不適切だと判断したコンテンツを提供又は掲載しないこと。
- 乙より提供される本CMSサービスに関する資料、本CMSに関わる操作マニュアル等の乙が提供する本CMSの内容に関連する一切の情報を、乙の事前の承諾なく、第三者に開示しないこと。
- 各検索サイトにおいて、「ロケふる」をキーワードとするリスティング広告を乙の事前の書面又は電磁的記録による許可なく行わないこと。
- 本アプリ等から他のウェブサイト(ふるさと納税の申込機能を有するウェブサイトを含むが、これに限らない。以下同じ。)への外部リンクの設置、メールマガジン又は書面(返礼サービス送付時の案内等を含む。)等手段を問わず、本アプリを通じて申し込まれた寄附者に対する他のウェブサイトへの誘導告知及びこれらに付随する誘導告知や宣伝の記載等、乙の営業活動に影響を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
- 各検索サイトにおいて、第三者が運営するウェブサイトやサービスの名称、又は第三者が保有する登録商標等をキーワードとして、本アプリへ誘導するリスティング広告を行う等の寄附者の誤解を招く宣伝・広告をしないこと。
- 本CMSで管理される寄附情報について、ロケふる払いにかかる寄附に関連する目的以外での収集及び利用を行わないこと。
- 甲は、本契約の履行に必要な意思決定、指示、同意等について甲を代理する権限ある担当者をして行うものとし、甲の担当者と称する者による意思決定、指示、同意等が甲によるものであることについて異議を述べないこと。なお、乙は、当該担当者が甲を代理する権限を負うか確認する義務を負うものではない。
- その他ふるさと納税の趣旨を逸脱するなど乙が不適切と判断する内容を含むコンテンツを提供又は掲載しないこと。
- 甲が第1項又は前項各号のいずれかに違反し、かつ、乙が甲に対してその是正を勧告したにもかかわらず甲が10日以内にこれを是正しない場合、又は、当該期間内での是正が不可能と乙が合理的に判断した場合、 乙は、甲に事前の通知を行ったうえで、本CMSサービスの利用の停止等必要な措置を講じることができるものとし、甲は乙の措置に対し何らの異議も述べないものとする。なお、この場合に甲に生じた損害について、乙は何ら責任を負わないものとする。
第10条 (本CMSサービスの利用の停止・中断)
前条のほか、以下の各号のいずれかに該当する場合、乙は、甲に対する事前の通知をすることなく、本CMSサービスの全部又は一部の利用を停止又は中断することができるものとし、甲は当該停止又は中断に対し何ら異議を述べないものとする。なお、この場合に甲に生じた損害について、乙は何ら責任を負わないものとする。
- 本CMSサービスの提供に必要なコンピューター・システム、サーバー等の点検又は保守作業を緊急に行う必要がある場合
- コンピューター・通信回線等の事故又は障害が発生した場合
- 外部決済システム等の事故又は障害が発生した場合
- 甲が自治体である場合、ふるさと納税の対象となる地方公共団体としての指定を取り消された場合
- その他乙が本CMSサービスの停止又は中断が必要であると合理的に判断した場合
第11条 (情報提供)
以下の各号のいずれかに該当する場合、甲及び乙は本契約に関して必要な情報又は資料等の提供を相手方に求めるができ、当該求めを受けた相手方はこれに誠実に応ずるものとする。
- 本契約の遵守状況を確認するために必要な場合
- 本アプリ等及び本CMSに含まれるシステムの故障の予防又は回復のために必要な場合
- 本アプリ等及び本CMSに含まれるサービス、システムの機能向上のために必要な場合
- ロケふる払いを実現するために乙が連携する事業者から、ロケふる払いを実現する仕組みの提供に必要な情報として要求された場合
第12条 (契約期間)
- 本契約の当初契約期間は甲による乙の登録から1年とする。
- 前項の定めにかかわらず、契約終了の3か月前までに当事者のいずれからも別段の意思表示がなされないときは、同一条件にて1年間自動更新するものとし、その後も同様とする。
- 前二項の契約期間にかかわらず、甲及び乙は、相手方に対する3か月前までの書面又は電磁的記録による通知により、本契約をいつでも終了することができる。
- 前三項にかかわらず、乙は、やむを得ない事情があるときは、甲に事前に通知をしたうえで、本CMSの一部を終了することができる。
- 甲が自治体の場合、乙との間のロケふるサービスに係る契約が終了した場合、本契約も当然に終了する。
- 甲が返礼サービス事業者である場合、甲が返礼サービスを登録した自治体と乙との間のロケふるサービスに係る契約が終了したときは、本契約も当然に終了する。
- 甲が乙とロケふるサービスに係る契約を締結している特定の自治体からの委託により本CMSサービスを利用する者である場合、当該自治体と乙との間のロケふるサービスに係る契約が終了したときは、本契約も当然に終了する。
第13条 (秘密情報)
- 本条において「秘密情報」とは、本契約の内容及び交渉経緯並びに、甲及び乙が本契約に関連して相手方に対し開示する一切の情報のうち、以下の各号の情報をいう。
- 本CMSサービスの内容、本CMSサービスの各利用料、本CMSの利用に関するマニュアル等の仕様情報を含む本契約の内容
- 秘密である旨の表示をした書面(ネットワークを介して受信した情報を有形的に固定したものを含む。以下、本条において同じ。)
- 口頭により秘密である旨を明示して開示する情報であって、開示後14日以内に秘密である旨を表示して提供する書面
- 前項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除くものとする。
- 開示の時点ですでに公知の情報、又は、開示後情報を受領した当事者(以下「受領者」という。)の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
- 開示の時点ですでに受領者が保有している情報
- 受領者が第三者から秘密保持義務を負わずに正当に入手した情報
- 開示された情報によらずに受領者が独自に開発した情報
- 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報の秘密を善良なる管理者の注意をもって保持し、本契約の履行のために知る必要のある自己の役員及び従業員等(乙が第三者に対し委託を行う場合の当該第三者を含む。本条において以下同じ。)並びに弁護士、公認会計士その他本件秘密情報等に関し 法律上守秘義務を負う外部の専門家以外の者に開示、漏洩してはならない。なお、甲及び乙は、秘密情報を知ることになる自己の役員及び従業員等をして、本条の秘密保持義務を遵守させるものとする。
- 前項にかかわらず、次の各号の場合、受領者は、第三者に秘密情報を開示することができる。
- 特定の第三者に開示することにつき相手方の事前の書面による承諾を得た場合。この場合、当該第三者に対し、本条に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を課すものとする。
- 法令により開示を強制された場合(甲が法令等により契約内容を公表する必要がある場合を含む。)。この場合、当該法令の範囲内で秘密を保持するための最大限の措置をとることを当該第三者に要求のうえ、開示するものとする。
- 甲及び乙は、本契約の履行のために必要最小限度の範囲で秘密情報を複製することができる。
- 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を本CMSサービスの実施のためにのみ使用するものとし、その他の目的で使用してはならない。
- 甲及び乙は、相手方から要求があったとき、又は本契約が終了したときは、秘密情報を相手方に返却、又は破棄若しくは消去するものとし、また、本条第5項に基づき作成された複製物を破棄又は消去するものとする。なお、秘密情報を返却又は破棄若しくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続する。
- 甲及び乙は、秘密情報の漏洩又はそのおそれが生じたときは、速やかに相手方にその旨を報告し、対応策を協議するものとする。
- 本条の秘密保持義務は、本契約の終了又は解除後も有効に存続する。
第14条 (個人情報)
- 甲及び乙は、本CMSのサービスの実施に際し取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に定めるものをいう。)の取り扱いについては、乙が定める個人情報の取り扱いに関する規約(以下「個人情報取扱規約」という。)に従うものとする。
- 乙は、本CMSサービスにおいて、特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に定めるものをいう。)を取得又は利用しない。
- 本CMS規約と個人情報取扱規約との間に齟齬がある場合、個人情報取扱規約の内容が本CMS規約に優先する。
- 甲が作成する個人情報に関する規約と個人情報取扱規約又は特定個人情報取扱規約に関する規約との間に齟齬がある場合、甲が作成する個人情報に関する規約のいかなる規定にかかわらず、個人情報取扱規約に関する規約の内容が、甲が作成する個人情報に関する規約に優先する。
第15条 (損害賠償)
- 甲及び乙は、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被ったときは、相手方に対し、当該損害のうち通常生ずべき損害(逸失利益は除き、予見の有無を問わず特別損害を含まない。)の賠償を請求することができる。なお、この場合の損害賠償額は、直近3か月以内に本契約に基づき甲から乙に支払われた利用料相当額を上限とする。本条に基づく損害賠償額の範囲の限定は、別段の定めがない限り、本契約に従い甲又は乙が相手方に対して負担する損害賠償のすべてに適用されるものとする。
- 乙は、前項の定めにかかわらず、以下の損害について一切の賠償責任を負わない。
- 本CMSの提供若しくは保守を行う事業者の責めに帰すべき事由により生じた損害
- 決済提携事業者により提供されるサービスに起因して甲又は返礼事業者等に生じた損害
- 返礼サービス事業者が提供する返礼サービスに起因して寄附者等に生じた損害
第16条 (解除)
- 甲及び乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知・催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
- 重大な過失又は背信行為があったとき
- 支払いの停止があったとき、又は、仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあったとき
- 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- 公租公課の滞納処分を受けたとき
- 営業許可の取消、営業停止の処分を受けたとき
- 解散、又は、事業の全部又は重要な一部の譲渡を決議したとき
- 本契約上の重要な義務に違反したとき
- その他本契約を継続しがたい重大な事由があるとき
- 甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めてなした催告後もなお当該違反が是正されないときは、本契約を解除することができる。
- 甲がふるさと納税の対象となる地方公共団体としての指定を取り消された場合、乙は、何らの催告を要することなく本契約を解除することができる。
第17条 (反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、自己が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号に掲げる場合のいずれにも該当しないことを相手方に対し表明し、保証する。
- 反社会的勢力が経営を支配していること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
- 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をすること
- その他役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 甲及び乙は、自己又は第三者を利用して次の各号に掲げる行為のいずれも行わないことを相手方に対し表明し、保証する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、又は、暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損又は業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 甲及び乙は、相手方が前二項のいずれかに該当することが判明した場合、何らの通知・催告を要せず、本契約を直ちに解除することができる。なお、この場合、解除をした当事者は、相手方に生じた損害を賠償することを要しない。
第18条 (不可抗力)
甲及び乙は、天災、地変、火災、停電、ストライキ、戦争、内乱、感染症の拡大その他の当事者が合理的に支配し回避することができない事由により本契約の全部又は一部を履行できない場合、相手方に対し、当該不履行の責を免れるものとする。
第19条 (契約終了時の措置)
- 終了原因の如何を問わず、本契約が終了した場合、甲及び乙は、相手方から提供された資料等を速やかに返還又は破棄若しくは消去するものとする。なお、乙は、本契約終了後も、寄附関連情報を消去等する義務は負わず、利用を継続できるものとする。
- 終了原因の如何を問わず、本契約が終了した場合、甲は本CMSの一切を利用することができないものとする。また、乙は、本契約の終了後、その裁量により、いつでも甲による本CMSの利用に関する一切のデータを消去することができるものとし、甲は、これを確認する。
第20条 (譲渡禁止)
甲及び乙は、本契約上の地位又は本契約に基づき取得した権利を、第三者に譲渡し、担保に供してはならない。ただし、相手方の事前の書面又は電磁的記録による承諾がある場合はこの限りでない。
第21条 (契約保証金)
甲は、乙による契約保証金の納付を免除する。
第22条 (本CMS規約の変更)
- 乙は、以下の場合に、乙の裁量により、本CMS規約を変更することができる。
- 本CMS規約の変更が、甲の一般の利益に適合するとき。
- 本CMS規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 乙は前項による本CMS規約の変更にあたり、本CMS規約を変更する旨、変更後の本CMS規約の内容及び効力発生日を、乙が適切であると判断する方法により甲に通知する。
- 本CMS規約の変更の効力発生日以降に甲が本CMSを利用したときは、甲は、本CMS規約の変更に同意したものとみなす。
第23条 (裁判管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第24条 (協議)
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈等に疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い甲乙協議のうえ、円満に解決を図るものとする。
2024年10月17日制定
